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2013年3月6日
ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象に「胃炎」が追加
 2月21日、厚労省よりヘリコバクター・ピロリ感染症の診断、治療対象に「胃炎」を追加適用する通知が発出されました。
 これまでの対象患者は①内視鏡検査又は造影剤検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者、②胃MALTリンパ腫の患者、③突発性血小板減少性紫斑病の患者、④早期胃癌に対する内視鏡治療後の患者、でしたが、これに加えて⑤内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者、がヘリコバクター・ピロリ感染症の診断・治療対象になりました。
 ただし、胃炎の患者であっても「内視鏡検査」による診断は必要ですのでご注意ください。

 また、診療報酬明細書への記載事項が2項目追加されています。
(1)対象疾患①及び⑤において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
(2)対象疾患①及び⑤において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること

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