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2014年5月7日
在宅患者訪問診療料の「別紙様式14」は本年9月診療分までは添付不要に!

 今次改定により、在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者の場合(103点or203点)」を算定する場合は、「別紙様式14」を作成しレセプト添付が必要とされていました。
 本日(5/7)厚労省より疑義解釈その6が発出され、本年9月診療分までは別紙様式14の添付は不要である旨が示されました。

疑義解釈その6はこちら

(事務局) 

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