今次改定により、在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者の場合(103点or203点)」を算定する場合は、「別紙様式14」を作成しレセプト添付が必要とされていました。 本日(5/7)厚労省より疑義解釈その6が発出され、本年9月診療分までは別紙様式14の添付は不要である旨が示されました。疑義解釈その6はこちら(事務局)