2013年9月13日付で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正についての通知が発出されました。 この通知により、M023バーの2屈曲バーの(2)金銀パラジウム合金(金12%以上)―イ.パラタルバーの材料料は、現行589点から、618点に変更となりました。※通知はこちら