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2014年4月9日
災害見舞金制度について

 佐賀県保険医協会では、2014年4月1日より、災害に遭われた会員にお見舞いの気持ちを表すものとして、災害見舞金制度を施行しています。
 自然災害、火事等による医療機関・自宅への半壊以上の被害を受けられた会員に対して、一律1万円のお見舞金を支給いたします。被害を受けられた先生、またはお知り合いの先生は、協会事務局まで情報提供をお願いいたします。

(事務局) 

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